決まっていることと決めること。
おはようございます🌞
昨日は弁護士先生のところで仕事をしてきました。
その先生は刑法の事件をあまり引受けず、民法の中でも相続の案件を主に引受けていらっしゃるようでした。
さすが法律事務所だけあって、法律の本が大量にありました。ついつい「ネットで情報を調べれば法律の本はあまり不要では?」と尋ねたところ、
「個人で楽しむ分には充足しているが、資料として不安要素が多い」とお答え頂きました。
さすが達観されておられますね。
私にはよくわかりませんが、先生がそう言われるのなら、それはそうなんでしょうね。
昨日は先生も時間があったようなので
先生から頭の体操としてクイズを出題されました。
問題は「生命保険金の税金」
ちなみに、保険金とは保険会社からもらうお金のことです。支払うお金は保険料等と呼ぶそうです。
生命保険に登場する人はおおよそ5人です。
・契約者:言わずもがな契約する人です。
・被保険者:保険の対象となる人のことです。
・受取人:保険金を受取る人のことです。
・支払者:保険料を支払う人のことです。
・請求者:保険金を請求することができる人です。
保険金は請求しないともらえません。まず保険会社は、被保険者に何があった事までわかりません。わかりようが無いですよね。
そのため、請求できる人も契約するときに決めます。
クイズの内容は、
「保険金をもらった時は誰にどんな税金がかかるでしょう?」です。
条件:契約者と支払者は同じ人とする。
Q1.契約者Aさん被保険者Aさん受取人Bさん
Q2.契約者Aさん被保険者Bさん受取人Aさん
Q3.契約者Aさん被保険者Bさん受取人Cさん
Q4.契約者Aさん被保険者Aさん受取人Aさん
こたえ
A1.「Bさんに相続税」
A2.「Aさんに所得税」
A3.「Cさんに贈与税」
A4.「Aさん免税」
かいせつ
Q1.この場合は、Aさんが死亡しているので、相続によりAさんのお金をBさんがもらうというケースらしいです。
Q2.この場合は、Aさんのお金をAさんがもらうので、所得税だそうです。
Q3.この場合は、Aさんのお金をCさんがもらうので贈与にあたるそうです。
Q4は引っ掛け問題ですよね。契約的に入院保険が考えられるそうなので、入院保険は免税のようです。何となく所得税と思ったんですけど…。
私はQ4を意気揚々に所得税と答えました💦
先生したり顔😏
お金をもらったら何かしらの税金がかかるんですね。
お読みいただきありがとうございます
本日も皆さまがハッピーに過ごせますように!